社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会 佐倉市成年後見支援センター

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後見・保佐・補助の概要
後見 保佐 補助
本人の状態 一人では日常的な買い物ができないほど判断能力が欠けている。 日常的な買い物はできても、自分の財産の管理はできない。 大きな買い物や契約をするときには、サポートが必要。
申立てできる人 本人、配偶者、四親等以内の親族、市町村長、など
支援する人 成年後見人 保佐人 補助人
申立てのときに本人の同意は 不要 不要 必要
代理権 日常生活に関する行為以外全般 民法13条を含む裁判所の審判があった特定の法律行為 保佐よりも更に限定的な特定の法律行為
代理権のときに本人の同意は 不要 必要 必要
同意権・取消し権 日常生活に関する行為以外全般 民法13条の行為の他、裁判所の審判があった法律行為 民法13条の一部の行為の他、裁判所の審判があった法律行為
同意権・取消し権のときに本人の同意は 不要 民法13条に関しては不要。その他の権限については必要 必要

佐倉市成年後見支援センターではこんな支援をしています

成年後見制度に関する相談専門家によるアドバイス市民後見人の養成成年後見制度の広報啓発


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